売却の基礎知識を
押さえておきましょう
不動産売却は人生において何度も経験することではありません。しかも大きなお金が動く取引ですので、できれば失敗したくないものです。こちらでは、知多エリアで不動産売却を行っている南知多開発株式会社が、不動産売却の基礎知識についてご説明します。
売却の流れや査定のこと、売却時に必要となる費用や書類、会社選びのポイントなどをお伝えします。ご不明な点はお気軽に当社にお問い合わせください。
売却の流れ
不動産売却は次のような流れで進んでいきます。
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01
不動産会社に相談する
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02
不動産会社による査定を受ける
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03
不動産会社と媒介契約を結ぶ
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04
販売活動を開始する
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05
買主との間で売買契約を結ぶ
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06
物件の引き渡し・決済を行う
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07
売却した翌年に確定申告を行う
不動産査定
査定の基本
不動産売却は、不動産会社に査定を依頼することから始まります。査定とは、売却したい不動産がいくらで売れそうか、不動産会社に価値を調べてもらうことです。この査定には、訪問せずに行う「机上査定」と、次際に現地を見て行う「訪問査定」があります。
不動産会社から提示される査定額に納得できれば、その会社と媒介契約を結んで不動産売却を進めていくことになります。それでは、高い査定額を出してくれた会社と契約すればよいのでしょうか?
ここで注意したいのは、「査定額=売れる価格」とは限らないという点です。悪質な業者の場合、媒介契約を結んでもらおうと相場より高い査定額を提示するケースもあります。査定額が提示されたら、査定を算出した根拠をきちんと確認しましょう。
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机上査定
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現地へ訪問することなく、周辺の売出価格や成約事例、市場動向などを分析して得られる情報から、おおよその価格を見積もる査定です。データなどから算出するので机上査定、もしくは簡易査定と呼びます。
実際に訪問せずに算出するため、メールによる査定も可能です。大まかな金額を把握する際にこの方法が使われますが、最終的に売却することになれば、現地を確認する訪問査定が必要になります。
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訪問査定
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机上査定で得られるデータに加えて、実際に現地へ訪問し、物件の状態や日当たり、騒音、風通し、リフォームの必要性、周辺環境などを詳細に調べたうえで査定額を算出します。現地を訪問して査定するので、現地査定ともいいます。
実際に不動産を売却する際には、正確な査定額を知ることのできる訪問査定が必要です。一年以内に売却を検討している場合、訪問査定を依頼しましょう。
チェック項目
築年数 | 建物は築年数が経つにつれて価値が下がっていきます。戸建て住宅の場合は約20年、マンションの場合は約45年で建物の価値はゼロとなってしまうのです。築浅のうちに売却を目指すのであれば、10年以内を目安としましょう。 |
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間取り | 一般的な間取りのほうが、多くの買主に喜ばれて査定は高くなります。一方、デザインにこだわった物件は、買主を見つけにくく、査定が下がってしまうこともあります。 |
立地 | 公共交通機関から徒歩圏内で、近くに病院や学校、大型商業施設などがある物件は、査定が高くなります。これに対して、ゴミ処理場や火葬場、墓地などが近くにあると、査定がマイナスになってしまうこともあります。 |
土地の形 | 正方形や長方形など、きれいな四角形の土地は、査定で高評価になります。これに対して、三角形や台形、旗竿地などは、土地の使い方が制限されてしまうために、評価が下がってしまいます。 |
眺望 | 海が眺められるような眺望のよい土地は、査定評価が上がります。一方、お墓などが見える場所や近くに高いビルがあるような場所は、査定評価が下がってしまうことがあります。 |
日当たり | 洗濯物や布団を干すためにも日当たりのよさは大きなポイントになります。建物の2階部分への日当たりが悪い場合には、査定評価が下がってしまうでしょう。将来、不動産周辺で高い建物の建築が予定されている場合にも、評価が下がることがあります。 |
外壁 (戸建て住宅の場合) |
外壁が劣化してヒビが入っている状態だと、査定額が下がることがあります。見た目がよくないだけでなく、建物の状態がよくないと判断されてしまうからです。 |
共有部分 (マンションの場合) |
「中古マンションは管理を買え」と言われるように、マンションの管理状況は重要です。共有部分の管理が行き届いている物件の査定はアップします。一方で、共有部分の電球が切れていたり、ゴミが落ちていたりするようなマンションの場合、評価が下がってしまいます。 |
必要書類
査定時に必ず用意しなければいけないという書類はありません。ただ、査定を受けるうえでは、土地や建物の面積、築年数などの情報が必要です。したがって、以下のような物件情報が分かる書類を準備しておくと、査定がスムーズに進むでしょう。
また、会社によっては査定時に書類の提出を求められることもありますので、準備しておくべき書類があるかどうか、不動産会社にご確認ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
書類名 | 内容 |
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登記済権利証 (登記識別情報通知) |
物件の名義人であることを証明する書類 |
固定資産税納税通知書 | 物件にかかっている固定資産税額などが記載されている書類 |
間取り図 | 家の間取りや広さが分かる書類 |
建築確認通知書 | 建築確認済の物件であることを証明する書類 |
管理規約・ 長期修繕計画表 (マンションの場合) |
管理規約や修繕計画などが記載されている書類 |
査定費用
不動産会社に査定を依頼した場合、費用がかかることはほとんどありません。当社も無料で承っておりますので、安心してご依頼ください。
売却時の費用
各種費用
売却時には売却代金が手に入るだけではなく、手数料や税金など様々な経費がかかります。売却時の費用として大半を占めるのが仲介手数料です。仲介手数料も含め、売却価格の4~6%程度の費用がかかることを認識しておくとよいでしょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
費用名 | 概要 | 費用 | 支払時期 |
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仲介手数料 | 不動産会社に仲介業務の成功報酬として支払う手数料 | (売却額×3%+6万円)+消費税 | 売買契約時と決済後 |
印紙税 | 売買契約書に添付する印紙代 | 1,000~6万円 | 売買契約書の作成時 |
抵当権抹消費用 | ローン完済時に抵当権を抹消するためにかかる費用 | 1,000円(司法書士に依頼する場合は、1~5万円) | 移転登記時 |
住宅ローン返済手数料 | 売却によってローンを一括返済するための繰り上げ返済手数料 | 5,000~3万円 | ローン返済時 |
譲渡所得税 | 不動産売却によって譲渡所得を得た場合にかかる税金 | 所得税額(短期)=売却益×30.63% 所得税額(長期)=売却益×15.315% |
確定申告後 |
その他の費用 | ハウスクリーニング費用 | 3万~10万円 | クリーニング実施後 |
測量費用 | 50~80万円 | 測量実施後 | |
解体費用 | 100~300万円 | 解体実施後 | |
売買契約関連 書類発行費用 |
境界確認書、固定資産税評価書、住民票など | 1枚300円程度 | 書類発行時 |
税金対策
譲渡所得税の基本
不動産を売却することによって利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税と住民税がかかります。譲渡所得がマイナスになれば、税金はかかりません。譲渡所得がプラスかマイナスかどうかは次の式で計算できます。
譲渡所得=不動産の売却価格−(取得費+譲渡費用)
※取得費とは、不動産の購入にかかった費用
※譲渡費用とは、不動産の売却にかかった費用
短期譲渡所得・長期譲渡所得
譲渡所得にかかる税率は、物件の所有期間が5年以下か、5年を超えているかによって変わります。所有期間5年以下の物件を売却した場合を短期譲渡所得、5年超の物件を売却した場合を長期譲渡所得といいます。
さらにマイホームを売却した場合には、10年超所有している物件であれば、長期譲渡所得の税額より低い税率で計算する軽減税率の特例も適用可能です。これは3,000万円特別控除とも併用できるメリットの大きい特例となります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
区分 | 短期 | 長期 | |
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期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |
マイホーム | 39.63% (所得税30.63%・ 住民税9%) |
20.315% (所得税15.315%・ 住民税5%) |
課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
上記以外 | 39.63% (所得税30.63%・ 住民税9%) |
20.315% (所得税15.315%・住民税5%) |
各税金対策
3,000万円特別控除 | マイホームを売却した場合に、譲渡所得から3,000万円まで控除できる。 |
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10年超所有軽減税率の特例 | 所有期間が10年超のマイホームを売却した場合、「3,000万円特別控除」と併用して軽減税率の特例を適用できる。「特定居住用財産の買い換え特例」とは併用できない。 |
特定居住用財産の買い替え特例 | 所有期間が10年超のマイホームを売却し、一定期間内に不動産を買い替えた場合、譲渡所得への課税を繰り延べられる。控除ではない点に注意が必要。 |
居住用不動産の 譲渡損失の 損益通算と繰越控除 |
マイホーム売却によって赤字になる場合、ほかの取得との間で損益通算ができる。所得金額が抑えられ、税金を減らすことが可能。その年の所得から引ききれなければ、最長3年まで繰り越せる。 |
そのほか、相続物件の税金控除特例、農地の税金控除特例、事業用不動産の税金繰り延べなどの税金対策もあります。詳細につきましては当社担当者にお問い合わせください。
事前準備・必要な書類まとめ
登記簿謄本 (登記事項証明書) |
不動産取引をするうえで、もっとも重要な書類のひとつです。売却する不動産の所有者や不動産の広さ、抵当権の有無などを確認できます。不動産を管轄する法務局で取得可能です。戸建て住宅の場合、土地と建物それぞれ取得する必要があります。 |
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公図 | 地番や接道状況が分かる書類です。法務局で管理されています。 |
土地の測量図あるいは建物の図面 | 土地の測量図と建物の図面はともに法務局で管理されています。土地の測量図からは、土地の形状や面積、隣地との状況が分かります。一方建物の図面では、法務局で保存されている書類だとその広さぐらいしか分かりません。そのため、物件を購入した際のパンフレットなどのほうが便利でしょう。 |
登記権利証または 登記識別情報 |
査定の際にはとくに必要ありません。ただし、所有権を移転する場合には、登記権利証または登記識別情報が必要になります。 |
身分証明書 | 査定の際にはとくに必要ありません。所有権移転の際に必要になります。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが使われます。 |
印鑑証明書 | 査定の際にはとくに必要ありません。売買の際に必要になります。とくに所有権移転登記をする際には実印と印鑑証明書が必要です。 |
会社選びのポイント
概要
不動産売却において、不動産会社は売主様にとって大切なパートナーとなる存在です。不動産売却が成功するかどうかは不動産会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。
不動産会社はまず査定を行ったうえで、市場や売主様のご要望を反映して売出価格を設定します。さらに購入希望者を見つけるための販売活動や内覧対応、売却条件の交渉、契約書の作成、決済、アフターフォローにいたるまで、あらゆる段階でサポートを実施します。
このように不動産会社は不動産売却の準備段階から売却終了後まで、長く関わる存在です。お客様にとって悔いの残らない売却を行うためにも、不動産会社選びは慎重に行うようにしましょう。
大手のメリット・デメリット
テレビCMなどでも目にすることの多い、大手の不動産会社の場合は、店舗数が多く、かかえている顧客数が多い点がメリットです。また規模が大きい不動産会社には資金力があり、広告戦力にも期待できます。
その一方、対応している案件が多いため、売主様一人ひとりへの対応が難しくなる場合もあります。より条件のよいお客様が優先されてしまうので、対応をドライに感じることも少なくないかもしれません。また全国展開の会社の場合、担当者が転勤してしまうリスクもあります。
地域密着企業のメリット・デメリット
地域密着の企業の場合、地域に根差した営業をしている点がメリットです。大手に比べて限られたエリアに注力しているため、そのエリアならではの特性を把握しており、きめ細やかな対応を期待できます。地域のネットワークが築かれているのも、地域密着企業の強みです。
もちろん大手に比べれば、顧客数は少ないかもしれません。しかしその分、お客様一人ひとりに対して親身に相談に乗ってもらえる可能性も高くなります。スタッフが限られている分、コミュニケーションがとりやすいのもメリットです。
地元の不動産会社であれば、準備段階からアフターフォローまで担当してもらえ、様々な相談にも対応してもらえます。お客様のご要望に沿った、痒い所に手が届くような対応を期待できるでしょう。
一括査定サイトのリスクとデメリット
物件を査定してもらうのに一括査定サイトの利用を検討している方も多いかもしれません。一度に複数の会社から査定をしてもらえる一括査定サイトは便利ですが、リスクがある点も知っておきましょう。
最初に押さえておきたいリスクが、査定価格で売れるわけではないという点です。一括査定サイトで提示される査定額は売却価格とは異なります。高い査定額を提示されても、その査定額で売却できるとは限らないのです。
中には、売主様と媒介契約を結ぼうと、相場からかけ離れた高い査定を提示してくる会社もあります。そういった高額査定に惑わされないように、一括査定を依頼する前に、相場を把握しておくようにしましょう。
また一括査定サイトには、すべての不動産会社が登録されているわけではありません。地元の良心的な不動産会社が一括査定サイトに登録されていない可能性もあります。こうしたリスクやデメリットを知ったうえで、一括査定サイトを上手に利用するとよいでしょう。
Pick up!
査定評価を上げるポイント
不動産売却は査定から始まります。築年数や利便性、広さなどは仕方ありませんが、物件の状態を改善することで、査定アップにつながることもあります。訪問査定までに、自分たちでできることは対応し、好印象を持ってもらえるようにしましょう。
たとえば雨漏りやシロアリ被害などがないかチェックし、不具合があれば修繕しておくとよいでしょう。査定ではお風呂やキッチン、トイレ、給湯器など水回り設備もチェックポイントになります。不具合はないか確認し、清潔感があるように掃除しておきましょう。
部屋を片付けて、少しでもお部屋を広く明るく見せることも重要です。不用品は処分し、カーテンを開けて、すべての部屋の照明をつけておくこともおすすめします。また忘れやすいのが消臭対策です。ペット臭やたばこ臭など、気になるにおいがないか確認してください。
さらに、リフォームや修繕などを行っている場合には、いつどのように直したかが分かるような書類を準備しておくのも好印象を持ってもらうためのポイントです。
相続登記の義務化
相続登記について
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。
不動産の所有者は法務局の登記簿(登記記録)に記録されていますが、相続者は相続による所有権の移転を反映させるため、相続登記を申請する必要があります。
これまで相続登記の対応期限に関する法的な規定が存在しませんでした。しかし、2024年4月1日から「相続登記義務化」が実施され、相続登記に具体的な期限が設けられました。
正当な理由なく義務に違反した場合は罰則が科せられます。
相続登記の義務化について
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。具体的な義務化のポイントは以下の通りです。
- 相続人の義務化
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自身が相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得した日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。 - 遺産分割の義務化
遺産分割により不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。 - 違反時の過料
正当な理由なく義務に違反した場合、過料として10万円以下が科されます。
この義務化により、相続登記の申請は2024年4月1日以降、3年以内に行われなければなりません。また、「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日を指します。つまり、相続人が相続財産に不動産があることを認識していなくても、相続登記の義務が生じることになります。
相続登記を怠る場合の相続人のリスク
相続登記を怠ることは、社会的な問題を引き起こすだけでなく、相続人自身にも重大なリスクをもたらします。義務化に伴う罰則以外のデメリットについて説明します。
- 権利関係の複雑化と相続登記の困難性
相続登記を長期間怠ると、相続人が増加し権利関係が複雑化する可能性があります。
たとえば、父親が亡くなり3人の子供が相続人となった場合、相続登記を怠り子供たちが相続人となった後も登記が進まないと、相続人が増加し続けることになります。このような複雑な状況では、全ての相続人が合意して登記手続きを行うことが困難になります。 - 不動産の売却や担保提供の制限
相続登記を怠ると、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。このため、不動産を売却したり担保提供したりする際に実際の所有者と登記簿上の所有者が一致しなければなりません。
相続登記を怠ったまま放置すると、将来不動産を売却しようとした際に他の相続人が行方不明だったり手続きに協力しなかったりする可能性があり、売却が困難になる可能性があります。 - 不動産の差押や共有持分のリスク
相続人の中に借金をしている場合、債権者は相続登記を申請し、相続人の持分を差し押さえることができます。
また、相続登記を怠ると、相続人ではない第三者が権利関係に介入し、持分を売買したり担保提供したりすることも可能になります。